偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について
偽造・盗難キャッシュカードによる被害について、金融機関の補償を原則義務づける「預貯金者保護法」が平成17年8月に成立し、平成18年2月10日に施行されることになりました。「預貯金者保護法」により補償の範囲が定められています。
当JAでは、お客さまが安心してキャッシュカードをご利用いただけるよう平成18年2月10日(金)付でキャッシュカード規定を改正し、個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカードによる被害について、補償を実施いたしますのでお知らせいたします。
ただし、例えば以下のような場合には、お客さまが補償を受けられない、または補償が減額される可能性がありますのでご留意願います。
【偽造カードによる被害の場合】
・お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合
【盗難カードによる被害の場合】
・お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
・カード盗難の当JAへの通知が被害発生の30日後までに行われなかった場合
・お客さまのご親族さま等による払戻しの場合
・お客さまが当JAに虚偽の説明をした場合
・戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合
☆補償の対象外となる「重大な過失」や、補償減額の対象となる「過失」は以下のとおりです。
1. お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反場合であり、典型的な事例は、以下のとおり。
(1) お客さまが他人に暗証を知らせた場合
(2) お客さまが暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)及び(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
2. お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの過失となりうる場合は、以下のとおり。
(1) 次の[1]または[2]に該当する場合
[1] 当JAから生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測される書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
[2] 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の[1]のいずれかに該当し、かつ、[2]のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
[1] 暗証の管理
ア 当JAから生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
イ 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
[2] キャッシュカードの管理
ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他(1)、(2)と同程度の注意義務違反があると認められる場合
【補償ルールの具体例】
| 偽造・盗難キャッシュカード被害の補償ルール | |||
|---|---|---|---|
| 偽造 | 無過失 |
重過失 |
|
全額補償 |
補償なし |
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| 盗難 | 無過失 |
過失 |
重過失 |
全額補償 |
75%補償 |
補償なし |
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